休会規程

一般社団法人八千代青年会議所 休会規程第1章 目的
第1条 本規程は、定款第15条に基づき、正会員の特例としての休会に関し必要な事項を規定する。

第2章 休会
第2条 正会員は、次の各号の理由により休会することができる。
(1)出産・育児、介護
(2)長期の病気療養
(3)その他理事会において承認された理由

第3条 休会期間は、年度単位とし、理事会において休会が承認された日から12月31日までとする。

第4条 正会員は、次の各号の条件を満たし、毎年1月1日から12月31日までの間に開催される理事会において承認を得ることによって休会することができる。
(1)理事会が別に定める休会届に必要事項を記入し、理事長へ提出すること
(2)休会理由の根拠となる、第三者による証明書(様式は問わない)を前号の届に添付 すること。但し、前号の届出時点で証明書の提出が間に合わない場合は、遅くとも休会届出提出後1ヶ月以内に提出すること
(3)休会しようとする年度の前年度までの会費が完納されていること

第5条 休会する正会員は、理事会によって休会を承認された翌月から12月31日までの会費納入が免除される。ただし、予算書において定める負担金及びWeBelieveの購読料は除く。

第6条 休会する正会員は、次の各号の権利が停止される。
(1)役員選任の方法に関する規程に定める選考委員会の被選挙権
(2)この法人が主催する総会を除く例会、事業及び委員会等への出席
(3)この法人の発行物の受取

第7条 休会期間は、正会員としての在籍年数に算入されない。

第8条 休会した正会員は、第9条に規定する休会延長若しくは第10条に規定する退会の手続きを行わない限り、翌年度から自動的に復会する。
2 休会中の正会員で、年度途中からの復会を希望する者は、理事会が別に定める復会届に必要事項を記入して理事長へ提出し、当年度残期間の会費を納めることをもって復会することができる。但し、第6条の各号に示した諸権利は、復会手続きが完了した翌日から準備を始めて可能となる範囲でのみ行使できるものとする。

第9条 休会中の正会員で、引き続き翌年度も休会を希望する者は、当該休会期間内の12月31日までに、休会届及び休会理由の根拠となる第三者による証明書(様式は問わない)を理事長へ提出し、理事会において休会の承認を得ることによって休会を延長することができる。
2 休会延長が理事会で承認されなかった場合、休会中の正会員は、理事会が指定する期限 内に第10条に規定する退会の手続きを行わない限り、翌年度から自動的に復会する。

第10条 休会中の正会員で、当該休会期間の終了をもって退会を希望する者は、当該休会 期間内の12月31日までに、理事会が別に定める退会届に必要事項を記入し、理事長へ提出することとする。

第11条 休会中の正会員で、休会届提出後1ヶ月以内に、第4条第2号に規定する証明書を提出せず、会費納入をしなかった者は、当該休会期間の年度末をもって会員資格を喪失する。

第12条 この規程は、理事会の議決によって変更することができる。

附則
この規程は、令和4年1月1日より施行する。

令和4年1月1日施行

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