理事会議事運用規則
一般社団法人八千代青年会議所 理事会議事運用規則第1章 総則
第1条 本規則は、定款第26条第2項に基づき、定款に定める理事会における会議の運用に関し、円滑に議事を進行させるため制定し、諸規則に定める事項のほかは、これを適用する。
第2条 本規則は、国際青年会諸所が採用するロバート議事法に原則としてもとづく。
第2章 招 条
第3条 会議の招集は、会議の目的たる事項ならびに日時および場所を記載した文章をもって、会議の7日前までに通知を発しなければならない。
第4条 会議に招集を受けたる者は招集日の当日開会定刻前に参集し、所定の会議構成名簿に署名をしなければならない。
第5条 会議に招集を受けたる者が出席できないときは、その理由を付し会議開会の時刻前に招集者に届出なければならない。
第3章 会 議
第6条 会議の議長は、定款第39条第2項の定める者とする。
第7条 会議の定足数は定款第40条に定めるとおりとする。
第8条 会議の開会定刻より相当の時間を経てもなお定足数に達しないときは、議長は会議の開始時間の遅延または流会を宣告することができる。
2.会議中に定足数を欠くに至るおそれのあるときは、議長は休憩または流会を宣告することができる。
第9条 会議において議長は公平な立場となり、会議の秩序を維持し、本規程に定めるほか次のようなことを行なう。
(1) 開会の宣言
(2) 会議の成立の宣言
(3) 議事日程の宣言
(4) 議事録作成人の指名
(5) 議事録著名人の指名
(6) 前回議事録の承認
(7) 閉会の宣言
(8) 会議の議決結果の外部への報告
第4章 議事日程
第10条 議長は会議時に議事日程および会議に関する資料を出席者に配布または呈示しなければならない。
第11条 議長が必要あると認めるとき、またはその会議に議題を提出する権利を有する構成員から動議が提出されたときは会議の議を経て議事日程の順序を変更したり他の議題を追加することができる。
第12条 議長は、予定時間内に議事日程に記載した議題の審議が未了の場合は会議出席者の議を経て会議時間の延長をすることができる。なお審議に至らなかった議題については、あらたに議事日程を定めるときは、その議題を最優先としなければならない。
第5章 議題および動議
第13条 会議の議題提出者はその会議において議題を提出する権利を有すると同時に表決権を有するその会議の構成者でなければならない。
第14条 議題提出権者が議題を提出するときは、開催予定日の2週間前までに理事長に文書をもって提案理由をつけて提出しなければならない。ただし緊急とみなされた場合はこの限りでない。
第15条 同一議題で議決された事項を再度その会議において議題として取り上げるときは、会議の表決権を有する出席構成者の3分の2以上の同意を得なければならはい。
2.同一議事日程中に議決された事項はいかなる理由があろうとも再度その会議に議題として取り上げることはできない。
第16条 動議は会議こおいて他に1人以上のその会議の表決権を有する出席構成者の賛成者がなければならない。
第17条 動議は会議において賛成支持されない前は自由に取り下げることができる。
第6章 議 事
第18条 議題を会議に付するときは、議長はその旨宣告する。
第19条 会議において議題提出者は提案主旨を記載した文書を資料として配布し、必要があれば説明しなければならない。
第7章 発 言
第20条 発言はすべて議長の許可を得なければならない。議長の許可のない発言は討議の対象にならない。
第21条 会議において発言しようとする者は挙手をして「議長」と呼び議長の許可を得てから発言しなければならない。
第22条 2人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認めた者を指名する。
第23条 発言はすべて簡明を旨とし、議題外にわたりまたその範囲を越えてはならない。
第24条 議題提出者は、会議において議案提案の詳細な説明をあらかじめ自分以外の者にさせようとする場合には開会定刻前に議長に申し出て許可を得、その旨をその議題に入ったら申し述べ、その者を紹介し発言させるものとする。その会議におけるその者の席はかならず議題提出者の背後もしくは隣席とする。またこの者を指名して質問のあった場合は、議長は速やかにこの者に答弁させなければならない。
第25条 議長は発言がその会議の品位をきずつけ、または議事妨害であると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
第26条 議長は討議の進行において最初に反対者に発言させ、つぎに賛成者と反対者とを交互に指名するよう努めなければならない。
第27条 発言は原則として1議題につき、1人2回5分以内で行なう。ただし、議事進行上その摘要は議長の判断とし回数、時間等を議長に制限されることがある。
第8章 採 決
第28条 議長は採決をとろうとするときは表決にうつる旨を告げる。
第29条 採決は次の方法による。
(1) 口頭
(2) 拍手
(3) 挙手
(4) 起立
(5) 記名投票
(6) 無記名投票
第30条 採決はまず否決案について行ない、次に修正案、原案をあとにする。修正案が多い場合、原案に最も遠いものより採決する。
第31条 採決はまず賛成をとり、次に反対をとる。
第9章 議 事 録
第32条 議事録は議長から指名された書記により議事に関して忠実に記載されなければならない。また書記は作成した議事録を議長および議事録署名人に呈示、確認の上、署名捺印を得て発送人に返却されるものとする。
第33条 議事録はいかなる理由があろうとも内容を変えることはできず、あくまで事実の内容に対する誤文・誤字の訂正にとどめる。
第34条 議事録は会議開催後、1週間以内に作成し議長、議事録署名人に送付しなければならない。
第35条 前条で送付を受けた議長、議事録署名人は訂正修正箇所があれば指摘し、1週間以内に署名捺印の上、発送人に返却しなければならない。
第36条 前条にて確認された議事録は会議構成者に1週間以内に発送しなければならない。
第10章 傍 聴
第37条 会議を傍聴しようとする者は、会員にして会議の議を経て議長の許可を得なければならない。
第38条 傍聴者は、会議の開会中は会議における討議に対して賛否を表明したり発言したりしてはならない。なお、傍聴者が議事の進行を妨害した場合は議長はその者を退場させることができる。
第11章 附 則
第39条 本規則は、昭和61年1月22日から施行する。
